松浦市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会(第2号) 本文
審査終了後、市民代表の審査委員から審査に納得がいかないと原告チームに連絡があり、すなわち、原告チームから市長に異議申立てが行われましたが、市長は異議を認めず──ここは一旦認めたんですよ。当時、私は議長をしていた。これはいかんと、しっかりやり直させるからと私の目の前で約束したにもかかわらず、翌日からひっくり返っていました。いわゆる新市長は異議を認めず、審査委員会の決定どおりに契約を行いました。
審査終了後、市民代表の審査委員から審査に納得がいかないと原告チームに連絡があり、すなわち、原告チームから市長に異議申立てが行われましたが、市長は異議を認めず──ここは一旦認めたんですよ。当時、私は議長をしていた。これはいかんと、しっかりやり直させるからと私の目の前で約束したにもかかわらず、翌日からひっくり返っていました。いわゆる新市長は異議を認めず、審査委員会の決定どおりに契約を行いました。
今回の専決処分につきましては、民事訴訟法第383条の規定に基づき、平戸簡易裁判所に支払い督促の申立てを行ったところ、支払い督促に対して債務者から分割納付をしたい旨の異議申立てがありましたので、同法第395条により通常訴訟へ移行となり、専決処分したというものでございます。 次のページをお願いいたします。 専決第6号、専決処分書でございます。
今回の専決処分につきましては、民事訴訟法第383条の規定に基づき、平戸簡易裁判所に支払い督促の申立てを行ったところ、支払い督促に対して債務者から分割納付をしたい旨の異議申立てがありましたので、同法第395条により通常訴訟への移行となり、専決処分といたしたところでございます。 裁判で和解することとし、裁判所の和解に代わる決定が確定する予定でございます。 次のページをお願いいたします。
本件につきましては、さきの6月議会の所管事項調査においてご報告いたしましたとおり、相手方より支払い督促の内容を認めた上で分割払いを希望する旨の異議申立てにより訴訟に移行したもの、それについて前回ご報告いたしましたが、その分でございますが、資料上段記載の一審と書いてございますところ、そこの2回の口頭弁論期日いずれにも相手方が出頭されませんでした。
また委員から、長崎日調が落札したが、ほかの業者からは質疑や異議申立てはなかったのか。それと、不参加と辞退の理由はという質疑がございました。これに対しまして、質疑等については、1件もあっておりません。それと、一般質問の中でも答弁したとおり、不参加と辞退の理由については、1件が委任状の不備と技術者不足というふうに答弁したと記憶しております。
まず、1点目の不服申立て構造の見直しですが、現行は、異議申立てと審査請求がありますが、改正後は、審査請求に一元化をされます。また、審査請求期間が60日から3カ月に延長されます。 2点目として、下の審理・裁決の公正性の向上ですが、現行は、審査庁のみでの審理となりますが、改正後は、原処分に関与していないさまざまな要件を満たす審理員が審理手続を主宰する審理員制度を導入することとなります。
「不服申立て」につきましては、これまで「異議申立て」と「審査請求」の2種類があったわけでございますが、今回の改正法では「審査請求」に一元化されたところでございます。このため、「不服申立て」は「審査請求」の1本ということになりますので、「不服申立て」と表現していた文言を「審査請求」に改めるものでございます。
第125号議案生活支援ハウス負担金請求訴訟の提起の件……支払督促の申立てを行っていた生活支援ハウス負担金の支払いを求める請求事件に対し、相手方から異議申立てがなされたため、民事訴訟法の規定により、この請求事件が訴訟に移行したことから、訴えの提起について議決をお願いするものでございます。
年度西海市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第72号 平成24年度西海市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第24 議案第73号 平成24年度西海市下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第25 議案第74号 平成24年度西海市介護保険特別会計補正予算(第1号)日程第26 議案第75号 平成24年度西海市水道事業会計補正予算(第1号)日程第27 諮問第1号 地方自治法第244条の4第1項の規定に基づく異議申立て
回西海市議会定例会議事日程(第5号) 平成24年9月19日(水) 午前10時開議 (日程第1 訂正上程)日程第1 議案第56号 西海市天然記念物七釜鍾乳洞保存管理計画策定委員会設置条例の制定についての訂正 (日程第2 諮問第1号の1件上程)日程第2 諮問第1号 地方自治法第244条の4第1項の規定に基づく異議申立て
第35条の納期限に関する規定、第36条の手数料に関する規定及び第37条のメーターの検査に対する異議申立てに関する規定は、文言の整理を行い、それぞれ第33条、第34条、第35条とするものでございます。 第38条の料金、手数料等の軽減又は免除に関する規定は、文言の整理を行い、同条を第36条とし、第39条の給水装置の検査等に関する規定を第37条とするものでございます。
国においては、八月三十一日、国営諫早湾干拓事業の工事を差し止める仮処分命令に対する異議申立てを佐賀地方裁判所に行われましたが、去る九月二十四日には異議申立理由書が提出され、あわせて工事の早期再開のため仮処分の執行停止を求める申立書と、迅速な審理を求める上申書を提出されました。 異議申立てに関する第一回審理が十二月六日に予定されておりますが、工事の中断は既に四箇月目に入っている状況であります。
その後、松谷さんは同年12月15日に、この却下処分に対して異議申立てを行いましたが、昭和63年6月21日に棄却となっております。 この却下処分に対し、処分を取り消すよう厚生大臣を相手として松谷さんが原爆被爆者医療給付認定申請却下処分取消請求事件、いわゆる松谷訴訟を昭和63年9月26日に長崎地方裁判所に提起をし、平成5年5月26日に「松谷さん勝訴」の判決があっております。